2期目の法人税の確定申告

弊社も、創業してから丸2年と2カ月が経過し、確定申告を無事終えることができました。

1年目は、税理士さんにお願いし、2年目は自分で作成した今回の申告。

自分で作成してみたところ、いろいろ発見があったので、少し書いてみようと思う。

まず、確定申告は、決算書をつくることが先決である。月次の決算を毎月やっていればなんて言うことはないが、不覚にも、少し経理書類をためてしまったこともあり、まず、月の売上やら経費やらをまとめるのに随分かかってしまった。

そして、なんとか売上、経費の入力を完了。

そこからが大変なのです。

当社は、「弥生会計」というソフトを使って日々の経理を行っている。

決算書は弥生会計から出力できるが、売上と経費を期末(弊社の場合3月31日)まで入力しても、最終的に税金がいくらになるのかが分からないと、税引き後の利益が確定しないので、決算書を完成させる前に税額を把握する必要がある。
これが一番大変だった。

まず、「法人税」(国税)を決定するために、法人税別表一(一)を完成させようとすると、所得金額が前もって決まらないといけない。「所得金額」は別表四で決定するとあるので、別表四を先に完成させなければならない。ところがこれが難解。当期利益(決算書上)に、加算したり、減算したりがあるのだ。はまったのが、法人税や市民税都民税は損金にはならないが、事業税(都)や地方法人特別税(都)は、支払った年度で損金に算入できるというもの。なぜなのか、理由はさっぱりわからない。
そうこうし、何とか所得金額を出すところまで行く。そうすれば、別表一(一)の所得金額に金額を写し、「法人税」と「地方法人税」(国税)の税額が確定する。これで国の税金の額はわかった。しかしここから地方税を確定させるプロセスにはいるが、これが非常に面倒くさい。

別表五(一)は、意味が分かりにくい。利益準備金や納税充当金、未納法人税など聞いただけでは意味が分かりにくいし、なぜこのような計算をしなければならないのかも、ここでも疑問だ。(国の税金としてまとめて払えてしまえばいいのに)
五(一)は結局地方税の金額が確定していなければ作成できないので、先に地方税の申告書を作る。都民税と事業税は一緒の用紙の中で計算するようにできているが、字も小さく、自社がどれに当てはまるかを見分けるのは本当に大変な作業。この都の税金がみえてくれば、ようやく中盤戦にはいれる。都税(県民税、事業税、地方法人特別税)をそれぞれ確定させてゆく。そして、市税の申告書。こちらも市民税、法人税割と均等割を足し合わせて完了である。忘れないうちに、国税、地方税の納付書を作成。地方には均等割があるため、うちのような利益の少ない会社では、地方の負担のほうが重い。

税額がすべて確定すれば、決算書の完成、そして別表五(一)、別表五(二)を完成することができる。

つづく。

PAGE TOP