合同会社とは
合同会社は、出資者全員が間接有限責任社員によって構成される会社形態です。個人事業主や合名・合資会社の場合、「事業破綻・倒産等に陥った場合は無限に責任を負う」こととなっていますが、合同会社は株式会社と同様に「間接有限責任」にとどまるため、一定のリスクは回避できるという点が大きな特徴となります。以下に特徴(メリット・デメリット)を簡単にまとめましたが、合同会社を一言で言い表すと「零細企業(スモールビジネス)として運営していくには最適な会社形態」といえます。(wikipedia)
合同会社のメリット
1)少ない設立コスト
株式会社の設立では、最低の登録免許税が15万円必要であるのに対し、合同会社は、6万円で設立することができます。
また、会社の定款は作成しますが、株式会社のような定款の認証を受ける必要はありません。
2)有限責任である
株式会社と同じく有限責任です。合名会社や合資会社のように代表社員が無限に責任を負う必要がありません。
3)迅速な意思決定
組織形態が簡素化され、株式会社のような株主総会や取締役会のような組織がそもそもありません。
4)利益配分が自由
株式会社では、利益の配分は株式数に応じてしなければなりませんが、合同会社の場合には、
社員でとりきめれば、自由に配分できます。
5)株式会社に組織転換できる
合同会社のデメリット
1)出資を受けにくい
株式数に応じて、経営権や利益配分を受けられる株式会社とは異なり、ベンチャーファンドなどの
資金を受けにくくなります。
2)知名度が低い
平成18年から、始まった合同会社であり、今までの株式会社、有限会社などと比べて、圧倒的に知名度が低いです。
今後設立数は増加傾向であることから、徐々に合同会社も一般に認知されていくと思います。
3)代表が代表取締役とならない
代表は、社員である「代表社員」となります。代表取締役は一般的で誰にでもわかりますが、
代表社員というと、この役職は何?ということになります。
合同会社設立の推移(株式会社設立との比較)
合同会社設立数 | 株式会社設立数 | |
---|---|---|
平成18年 | 3,392 | 76,570 |
平成19年 | 6,076 | 95,363 |
平成20年 | 5,413 | 86,222 |
平成21年 | 5,771 | 79,902 |
平成22年 | 7,153 | 80,535 |
平成23年 | 9,130 | 80,244 |
平成24年 | 10,889 | 80,862 |
平成25年 | 14,581 | 81,889 |
平成26年 | 19,808 | 86,639 |
平成27年 | 22,223 | 88,803 |
上記の表から、合同会社の設立数が増えてきているのが分かります。今、新規設立の2割ほどが合同会社であり、当社も平成27年(2015年)設立です。
今後も合同会社が増えていくものと思われます。